『熊本県産い草』続き 違反法人は一億円の罰金
地地理的表示保護制度(GI)について
農水省に問い合わせてみました
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/
特性(1):品種による特性
「くまもと県産い草畳表」は熊本県の優良指定品種である、
ひのみどり・夕凪・ひのはるかで栽培・育成されたいぐさを原料に加工・製織される。
(出荷規格 )
出荷を行う際は、以下の等級認定を受けたものを流通させる。
○使用品種:「ひのみどり」
畳表等級:「極」「特撰」「優(特等・1等・2等)」
○使用品種:「ひのはるか」「夕凪」
畳表等級:「優(特等・1等・2等)」
まぁ!この品種で この基準を受けたもの(GIマークがつけられる)
以外は熊本県い草って言っちゃいけません
ってことです
その他は、熊本県産は行っていいみたいだから
熊本県産だけ その後に、い草 畳表って付けちゃいけませんって
もしくは、産地を書かないい草とか畳表ってことだそうです
『国産い草使用畳表』なんかはOK
正直に農協さん達 自分で自分の首絞めることにならないかな???
ホームセンターの薄縁も、熊本県は書けなくなるし
熊本県=い草・畳表を 組み合わせで使ってはいけません事です
熊本もい草も畳表も 普通名称なのに・・・・
とりあえず 質問はしといたけどね
それに違反者には罰則があります
い草で言うと GI認定以外に熊本県い草って言うと
個人 5年以下の懲役または500万円以下の罰金
法人 一億円以下の罰金です
ガイドライン見るとちょ~面白いよ!!
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/process/pdf/doc14.pdf
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/gi_mark/pdf/doc16.pdf
誰か、!!申請してみれば
『ながの県産信州リンゴ』って希少品種で
例えば
9 | 特定農林水産物等の区分 | リンゴ | ||||
10 | 特定農林水産物等の名称 | ながの県産信州リンゴ | ||||
11 | 特定農林水産物等の生産地 | 長野県○○、○○○○ |
特定農林水産物等の特性は ナガノゴールド品種
長野県の他種のリンゴは
今後リンゴと名乗れなくなる かも 信州リンゴも名乗れなくね
シナノゴールド以外は 長野の信州リンゴじゃないってことになるかもよ
畳の業界が今のままで通るようならね!!!
普通名称での登録が!!
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